バイクの駐車違反の取締りを目撃&正直者が損をする法律って?

今月家族で名古屋に旅行に行ったときに名古屋駅周辺でのバイクの駐車違反取締りです。私は北本の田舎に住んでいるので駅前の駐車違反の取締りはバイクはおろかクルマも見たことが無かったので珍しいので監視員に見つからないように写真をとりました。

話は少し変わりまして、ある日警察から封書が届き開けてみると私名義のクルマが放置駐車をしていたので弁明するか違反金を納めるかといういわゆる
「弁明通知書」 でした。

このクルマは以前に販売したもので名義変更が済んでいないだけでしたので売買契約書とこの弁明通知書を持って 埼玉県警察駐車対策法制度コールセンターまで行きました。

2人の警察官にこのクルマは販売済みで証拠の販売契約書はこれです…だとか説明し、1人の警察官が『 これらの書類は預かるが認められるかどうかは公安委員会で決める 』とのことでした。

その後色々な疑問点をずらずらと聞くと警察官は答えてくれるのですがなんとも矛盾があるというか公平性に欠ける説明に聞こえました。これは警察官の説明が悪いのでは無く法律がおかしいことがやっと分かりました。

1、この問題を早急に解決したい場合は同封の振込用紙で納付をする。( 免許点数に影響は無い )

2、現使用者が警察に出頭し違反事実を申告し違反切符をきってもらう(免許点数が加算されるし違反金も支払う)

間違っても、違反して即日出頭するようなことは止めましょう。 今回のように納付書が届いてからその日に使用していた人が反則金を支払えば免許点数の加算がない分損がありません。

駐車違反では出頭したら損になるというお話でした (^^)

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